【輸出管理】日本の輸出管理の実務・考え方

お世話になっております。奎コンサルティング経営支援事務所の富安です。

今回は海外ビジネスを行う上で避けては通れない日本の「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」)に基づく輸出管理の基礎・考え方についてお話したいと思います。

外為法に違反すると、刑事罰としては最高10年以下の懲役、個人には3000万円以下の罰金、法人には10億円いかの罰金となり、行政制裁としては一定期間の輸出禁止という、重い罰が課せられるため、外為法を適切に遵守し海外ビジネスを行う必要があります。

ただ外為法に基づく輸出管理の関連法規が非常に複雑かつ難解であるため、本記事がその理解の一助になると幸いです。

なお、本記事で記載される「輸出管理」とは、実施しようとしている自社の輸出行為について、後述するリスト規制の観点およびキャッチオール規制の観点で、専門部署(輸出管理部署)等を通して、審査・チェックし、適宜経済産業省大臣の許可を取得するといった管理行為を指します。

目次

輸出行為(規制対象行為)とは

まず初めに、外為法における輸出行為として規制対象となるのは、以下①②のいずれかに該当する行為となります。(考え方としては色々ありますが、以下の覚え方が分かりやすいと思います)

①:特定の貨物/技術・役務を、【※非居住者】に提供する行為

②:特定の貨物/技術・役務以外のものを特定の地域や用途で、【※非居住者】に提供する行為

※非居住者の定義については、輸出管理に関するFAQ | 安全保障貿易情報センター (CISTEC)Q1-2をご確認ください。また、2022年5月より「みなし輸出管理」が厳格化され、従来は居住者として考えられていた者も、特定類型に該当する場合は非居住者としてみなされ、輸出管理が必要となりました。みなし輸出および特定類型については経済産業省「みなし輸出管理の運用明確化について」が参考になろうかと思います。

①で「特定の貨物/技術・役務」というのは、リスト規制品を指します。リスト規制品とは大量破壊兵器やその他の通常兵器の開発等に用いられるおそれが高い特定の機微な貨物や技術を指します(詳細は後述しますが、貨物のリスト規制品=輸出貿易管理令(以下「輸出令」)の別表第一の1~15項に記載のもの、技術・役務のリスト規制品=外国為替令(以下「外為令」)別表1~15項に記載のものとなります。)

②に示される「特定の地域や用途」というのは、キャッチオール規制を指しており、キャッチオール規制とは、補完的輸出規制とも呼ばれ、軍事転用の可能性の高いリスト規制品以外(具体的には、貨物は輸出令別表第一の16項、技術・役務は外為令別表16項の品目)を対象とする規制です。簡単に言うと、リスト規制品ほど軍事転用等の危険はない貨物や技術であっても、用途(軍事目的)や需要者(危険思想を持っている国や人)にとっては軍事利用されうる危険性を持つため、それらを管理・規制するためのものとなります。その対象は幅広く、食材や木材といった明らかに軍事利用されないものを除きほぼ全ての品目を対象としています。

下図は経済産業省大臣の許可が必要となるか否かを簡易的に判断するフローチャートとなります
(後述する特例措置は適用されない前提です)

以降より、それぞれリスト規制およびキャッチオール規制について説明していきます。

リスト規制_特定の貨物とは

上述の通り、リスト規制の対象となる特定の貨物とは輸出令の別表第一の1~15項に規定されているものを指します。なお、別表第一の16項に規定されているものはキャッチオール規制の対象となります。

この輸出令別表第一の1~15項に規定されているものを、非居住者に提供する場合は、外為法の規制対象となり、経済産業大臣の許可を受ける必要(根拠:外為法第48条)があります。

また、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(以下「貨物等省令」)の第1条~第14条にて、輸出令別表第一の1~15項(リスト規制品である貨物)の詳細が規定されております。

実務においては、リスト規制に該当するか否かを判断するためのツールとして、一般財団法人安全保障貿易情報センター(以下「CISTEC」)から購入できるパラメーターシート(該否判定書とも呼びます)を利用します。

外為法第48条が適用されない例外として(つまり経産省大臣の許可不要)、輸出令第4条に特例措置に関する条項が置かれております。なお、輸出貿易管理令の運用について」(以下「運用通達」)にて特例措置の詳細が規定されております。

名称概要根拠規定
少額特例※下記参照輸出令第4条1項4号
運用通達4-1-4
無償特例無償で輸出/輸入すべきものとして無償で輸入/輸出した
貨物であって告示及び運用通達で定めるもの
輸出令第4条1項2号ホ・ヘ
無償告示、運用通達4-1-2
部分品特例輸出貨物のごく一部として規制対象貨物が
組み込まれているもの
運用通達1-1(7)

※少額特例とは、一定の範囲の貨物の中で、貨物の種類ごとに定められた一定の価格以下のものについて、リスト規制に該当する場合であっても、許可を不要とする制度。貨物の区分及び少額特例適用基準は以下の通り。
※適用基準額は、契約の総額で、船積み回数にかかわらず、リスト規制の該当番号の括弧ごとの総額に基づいて判断する。
※イラン、イラク、北朝鮮が仕向地の場合、少額特例は適用できません。
※大量破壊兵器等の開発等に用いられる場合にも、少額特例は適用できません。

No貨物区分(輸出令別表第一の項目)少額特例適用可否&基準
11~4の項の貨物適用されない
25~13の項の貨物のうちNo3以外のもの100万円以下
3別表第三の三に掲げる貨物(告示貨物)
※平成13年経済産業省告示第758号で指定
5万円以下
414の項の貨物適用されない
515の項の貨物5万円以下
616の項の貨物適用されない

なお、少し蛇足になりますが、根拠法令となる外為法第48条の規定では以下の2点が規定されております。

①外為法第48条1項:安全保障輸出管理の規制対象(リスト規制品)の許可が必要
②外為法第48条3項:安全保障輸出管理の規制対象外(リスト規制品外)で輸出許可ではなく承認が必要

とあります。分かりづらいですよね💦 許可と承認の違いについて簡単に説明します。

「許可」とは、法令などによって一般的に禁止されている行為を特定の場合に解除する行為を指します(禁止を解除する)。これは外為法48条第1項にて「許可を受けなければならない」とあるため、法律上で強制されています。

「承認」とは、承認する権限がある機関が、承認対象となる行為に与える同意を指します。時効の承認、相続の承認等のように不確定な状態を確定させるための意思表示とも理解できます(権限機関の同意)。外為法第48条第3項にて「承認を受ける義務を課することができる」とあり、外為法上では承認は裁量であることが分かります。一方で輸出令第2条第1項では、「…輸出をしようとする者は、…経済産業大臣の承認を受けなければならない。」とあり、政令段階で承認を強制にしていることが分かります。

つまり、外為法48条3項では、安全保障上の目的ではないが、経産省の承認が必要なものを規定しています。本条項の具体的な対象物については、輸出令別表第2に規定されています。

リスト規制_特定の技術・役務とは

上述の通り、リスト規制の対象となる特定の技術・役務とは外為令別表1~15項に規定されているものを指します。なお、別表の16項に規定されているものはキャッチオール規制の対象となります(技術というのは、あくまで一例ですが、 設計図面、製造方法書、技術報告書、製品仕様書、プログラムなどを指します)。なお、別表の16項に規定されているものはキャッチオール規制の対象となります。

この外為令別表の1~15項に規定されているものを、非居住者に提供する場合は、外為法の規制対象となり、経済産業大臣の許可を受ける必要(根拠:外為法第25条)があります。

また、貨物等省令第15条以降にて、外為令別表1~15項(リスト規制品である技術・役務)の詳細が規定されております。

こちらも実務においては、リスト規制に該当するか否かを判断するためのツールとして、CISTECから購入できるパラメーターシート(該否判定書とも呼びます)を利用します。

外為法第25条が適用されない例外として、「貿易関係貿易外取引等に関する省令」(以下「貿易外省令」)第9条に特例措置に関する条項が置かれております。当該特例措置の一部を簡単に整理したものが以下となります。特例措置にあたる場合、非居住者に提供する技術・役務がリスト規制品であっても経済産業大臣の許可を取得する原則必要はありません(その分、慎重に精査の上、判断が必要となります)。

貿易外省令第9条2項内容備考
第9号公知の技術
第10号基礎科学分野の研究活動特定の製品への設計、製造を目的としないもの
第11号工業所有権の出願・登録
第12号必要最小限の使用の技術貨物の輸出に付随。プログラムは除く
第13号必要最小限の使用の技術プログラムの提供に付随。プログラムは除く
第14号市販のプログラム

キャッチオール規制とは

次に、リスト規制に該当しないもの、つまり貨物でいうと輸出令別表第一の16項に該当する貨物、技術・役務でいうと外為令別表の16項に該当する技術・役務については、キャッチオール規制の観点での確認が必要となります。

なお、リスト規制品に該当しないもの全てがキャッチオール規制の対象になるわけではありません。例えば木材や食材等、軍事利用等が考えにくいものについてはキャッチオール規制対象外となっております(リスト規制およびキャッチオール規制対象外であれば経済産業省大臣の許可は不要です)。なお、安全保障貿易管理**Export Control*キャッチオール規制 (meti.go.jp)に掲載さ入れれている「キャッチオール規制対象品目」にて「〇」がついているものがキャッチオール規制の対象となります。キャッチオール規制の対象可否を判定する手順については、目次[HSとインコタームズ]をご参照ください。

加えて、キャッチオール規制は後述する「ホワイト国・グループA」に対しての輸出は規制対象外となるため経済産業省大臣の許可は不要となります。

実務においては、CISTECがモデルCPのご紹介| 自主管理 | 安全保障貿易情報センター (CISTEC)にて掲載・提供している「審査表」を用いて審査することが多いです。

少し蛇足になりますが、このキャッチオール規制の根拠条文は、貨物は輸出令第4条(特例)第1項第三号にて「別表第一の一六の項に掲げる貨物…」と規定されており、技術・役務は貿易外省令第9条(許可を要しない役務取引等)第2項第七号にて「…令別表の一六の項に掲げる技術を…」と規定されています。つまり、キャッチオール規制は貨物及び技術・役務いずれにおいても、リスト規制品が規定されている別表の16項を対象にしており、且つ「特例措置」の条項に規定されているのです。この点、例えば技術・役務の輸出において、それが公知の技術である場合には、貿易外省令第9条第2項第九号の特例が使えるため、当該条項第七号のキャッチオール規制の特例に該当したとしても、並列である当該条項第九号の公知の技術として輸出管理不要として整理できるものと考えます。

なぜキャッチオール規制の根拠条文が、いずれも特例措置の条項に規定されているかというと、貨物の特例措置に関する条項(輸出令第4条第一項)では「法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。」とあり、技術・役務の特例措置(貿易外省令第9条)が参照する条項(外為令第17条1項)では「…別表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる外国において提供することを目的とする取引又は同表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる外国の非居住者に提供することを目的とする取引とする。」とあり、いずれもキャッチオール規制の対象である輸出令別表第一16項(貨物)や外為令別表の16項(技術・役務)も規制の対象にしているためです。つまり、キャッチオール規制の考え方としては、リスト規制品以外の貨物や技術・役務(輸出令別表第一16項や外為令別表16項)については、規制対象として基本的には経済産業大臣の許可が必要だが、特例措置であるキャッチオール規制の観点で問題なければ経済産業大臣の許可は不要という整理だと考えます
 これらを踏まえると、冒頭の目次[輸出行為(規制対象行為)とは]で説明したものについては、本来的には特定の貨物/技術・役務は、リスト規制非該当品&キャッチオール規制対象品目である輸出令別表第一1項~16項と外為令別表の1項~16項を含めたものを指し、その内、当該別表の16項に規定されるものについては、キャッチオール規制の特例措置が適用でき、当該適用が可能であれば輸出管理が免除される。といった考え方の方が正しい気もしますが、少しわかりづらいため、リスト規制品とキャッチオール規制品とで分けて考えた方が分かりやすいかと考えます。

包括許可について

以上、日本の外為法上で求められる輸出管理規制をリスト規制およびキャッチオール規制の観点から説明しました。経済産業省大臣の許可の取得には原則90日は掛かると言われています。この点、例えば自社の海外ビジネスにおいてリスト規制品を多く取り扱う場合、取引の都度、経済産業大臣の許可を取得するのは時間的・労力的に非常に難しいと思われます。

この点、「包括許可」という制度を国は用意しています。この包括許可とは、経済産業大臣の許可が必要な輸出行為について、当該許可を都度取ることなく輸出が可能となるものです(事前に包括的に許可を取得しておく制度のようなものです)。※但し、包括許可は、キャッチオール規制には適用できませんので、キャッチオール規制に該当する場合には個別に経済産業省大臣の許可を取得する必要があります。

包括許可にはいくつか種類があります。詳しくは経済産業省>安全保障貿易管理>包括許可をご覧いただければと思いますが、主要な一般包括許可と特別一般包括許可について簡単にご説明します。

一般包括許可は、輸出令別表第三の国(「ホワイト国」或いは「グループA」と呼びます)への、規制対象となる輸出行為を包括的に許可するものになります。ホワイト国・グループAというのは、国際的な枠組みの中で輸出管理が厳格に行われている国々を指しています(つまりホワイト国・グループAの国々との輸出取引は基本的には安全であると思われます)。一般包括許可ではこれらの比較的安全な国々を対象としているため、比較的容易に許可取得が可能と考えられます。

特別一般包括許可は、輸出令別表第三の国(ホワイト国・グループA)含め※、それ以外の国(つまりホワイト国・グループA以外の国)への、規制対象となる輸出行為を包括的に許可するものとなります。特別一般包括許可の対象となる国々は厳格な輸出管理が行われていない可能性があるため、特別一般包括許可を取得するには、一般包括許可よりも煩雑な手続きが必要となります(※経済産業省の説明では「輸出令別表第3の地域を除く地域向けを含んだ」とあるため、ホワイト国・グループAも含まれている)。

特別一般包括許可の手続きの中で特に面倒なのは「輸出管理内部規定」(以下「CP」)の策定と、「チェックリスト受理票」の提出です。

CPというのは、自社における輸出に関する一連の手続きを規定する内部規定です。通常、CPの策定は任意になりますが、特別一般包括許可を取得する際に必須となるチェックリストを作成する際に、CP策定が必須となります。CPのサンプルはCISTECがモデルCPのご紹介| 自主管理 | 安全保障貿易情報センター (CISTEC)に掲載しているものを活用すると良いでしょう。また、CP提出の書類等については、安全保障貿易管理**Export Control*企業等の自主管理の促進 (meti.go.jp)を参考にされると良いと思います。CPを策定し経済産業省へ届出たら、CP受理票が発行され、毎年7月にチェックリストの提出が義務づけられます。

チェックリストというのは、簡単に言うと自己監査のようなものです。チェックリストは安全保障貿易管理**Export Control*企業等の自主管理の促進 (meti.go.jp)の様式3となります。内部監査や教育状況等が項目として規定されており、チェックリストの各項目を厳格に順守しようとなると、仕組みづくり含め、非常に大きな労力が必要となります。チェックリストを経済産業省へ提出し、経済産業省から指摘等がない場合、チェックリスト受理票が発行されます。

以上のように、特別一般包括許可を取得にはCPの策定やチェックリスト受理票の提出等、大変な労力&時間が必要となるため、なるべく早いタイミングでの対応が必要となります。

HSコードとインコタームズについて

「HSコード」と「インコタームズ」という言葉は知っていますでしょうか。貨物の輸出等や輸出を伴う契約の際に関係してくるもので、輸出管理を行う上で知っておいた方がよいワードですので、説明しておきたいと思います。

[HSコードについて]

まずHSコードについて説明します。HSコードとは、国際貿易商品の名称と分類を世界的に統一する目的のために作られた6桁のコード番号です(輸出入統計品目番号とも言います)。貨物を輸出入する際の品目分類に用いられます。

貨物を輸出する際の税関書類等でHSコードの記載が求められることが多いです。HSコードの記載自体は必須のものではないという見解がありますが、HSコード未記載だと、輸出先の国によっては情報が不十分として返送や遅延の原因となりえますので、記載することをお勧めします。

なお、HSコードは税関書類等のみならず、上述した「キャッチオール規制対象品目」によるキャッチオール規制の対象可否を判別することにも使われます。判別方法の手順について「ボールペン」の輸出を例にして以下に示します。

①google検索にて、対象品目名+HSコードと入力し検索します。

②検索結果にて、「税関Japan Customs」が表示されると思いますので、そちらをクリックし、ページ内の対象品目名を探し、6桁のコード番号を見つけます。ボールペンの場合は下図の通りHSコードが9608.10であること分かります。

③対象品目のHSコードを先頭2桁は対象品目の分類を表すものです。ボールペンの場合は96類ということが分かります。当該96類をキャッチオール規制対象品目で調べると、下図の通り[雑品]に分類され、「×」のマークがついていますので、キャッチオール規制対象外ということが分かります。

以上がキャッチオール規制対象可否の判別手順となります。

[インコタームズについて]

インコタームズとは、国際商業会議所(ICC)が制定した、貿易取引条件(及びその解釈)を定めた国際規則のことです。1936年に制定され、その後何度か改訂(バージョンアップ)を経て、現在は2020年に改訂された「インコタームズ2020」が最新バージョンとなります。

インコタームズも貿易が発生する貨物の輸出を対象としています(インターネットや電話等で提供する技術・役務は貿易が発生しないため)。海外企業との物品売買における売買契約書にて規定されていることが多いです。

インコタームズの規則では、売主買主間の物品(貨物)の引き渡しにおける危険※や所有権の移転タイミングや、役割や費用負担(運送手配や運賃、保険手配や保険料支払)等の取引条件を定めています。この取引条件は様々なパターンがあり、取引条件の種類毎にアルファベット3文字(例えば、FOB等)で表されています。
※危険:対象物品(貨物)の損傷等に関連する事象(輸送中の事故等)を指します。貨物保険等に入ることでリスク低減を図ることが多いです。

インコタームズは法律ではないため、契約当事者間で適用させるバージョンを選択できます(例えばインコタームズ2010を適用させる等)。ただ、あまり古いバージョンですと当該バージョンに対応した参考資料等が見つからないことがあるため、できるだけ最新バージョンを適用させることを推奨します。

インコタームズ2020における取引条件の種類ごとの説明については、ブックマーク必須!インコタームズ2020の全11条 一覧で解説 (mol-logistics-group.com)が非常に参考になります

なお、上述した危険と所有権の移転タイミングについては、基本的には同時に移転すべきではありますが、課税リスク(PE認定)の回避のために移転タイミングをずらすことがあるようです(所有権の移転タイミングを積み荷後にする等)。気になる場合は、国際税務に詳しい税理士や弁護士に相談することをお勧めします。

リスト規制品の該否判定方法

では、実際に自社製品等を海外顧客に販売等する際に、どうやってリスト規制品か否かの該否判定をすればよいかを簡単にご説明させていただきます。該否判定方法としては以下の順序で行います。
 ※なお、仕入製品については、当該仕入製品に精通している仕入先メーカーに該否判定をしてもらい、
該否判定書を提出いただくのが実務上一般的となります。但し、メーカーから取り寄せた該否判定書を基に自社でも改めて該否判定(当該該否判定書に間違いがないかの確認)が必要になりますのでご留意ください。このダブルチェックが必要な理由は、あくまで輸出当事者が輸出管理責任を負うためです。

①輸出する製品(以下「輸出製品」という)を特定する。例えば、「xx装置」を輸出する場合、当該装置とそれに組み込まれたプログラムや仕様書等が輸出製品となります。

②輸出製品に詳しい技術者等を該否判定担当者にアサインする。これは輸出製品に精通している人間でないと該否判定が困難になるためです。※法令解釈部分は法務部等にご相談すると良いと思います。

③リスト規制対象項目である、以下15項目からおおよその当たりを付けます。(当たっているかどうか確信が持てないものは、当たっているものとして確認します(保守的に判断した方が妥当です))

1.武器/2.原子力/3.化学兵器(3の2.生物兵器)/4.ミサイル/5.先端素材/6.材料加工/7.エレクトロニクス/8.電子計算機/9.通信/10.センサ /11.航法装置/12.海洋関連/13.推進装置/14.その他/15.機微品目

④経済産業省がhttps://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.htmlに掲載しているマトリクス表を用いて確認します。貨物の場合は「貨物のマトリクス表(Excel版)」、技術の場合は「技術のマトリクス表(Excel版)」を用います。
 今回は技術の輸出且つ9.通信に該当しているものとして確認します。

⑤下図「技術のマトリクス表」の9.を見てみると、
 表の上段部分の左から「外為令第9項」とあります。これは、技術のリスト規制品の中の「通信」が記載されている外為令別表の第9項を指していることを意味します。次にその右隣にある「貨物等省令第21条」というのは、貨物等省令第21条を指しています。貨物等省令には、リスト規制品(貨物・技術の両方)の詳細が規定されております。つまり、「外為令別表第9項(通信)の詳細が記載されているのが貨物等省令第21条」。ということが、この表の上段部分から分かります。
 次に項番欄二段目の「貨物等省令第21条1項第一号」とあり、その右に項目欄に「第8条第二号イ(ニ)に該当するものの…」とあります。項番欄二段目にある「貨物等省令第21条1項第一号」を実際に読んでみると「一 第八条第二号イ(二)に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)」とあり、項目欄に記載の事項とほぼ同じことが記載されています。
 つまり、このマトリクス表はリスト規制品の詳細についてを簡潔にまとめた表となります。

※マトリクス表を確認しても該当するかどうか迷われる場合は、CISTECから購入できるパラメーターシートを活用すると良いと思います(パラメーターシートを用意されていないリスト規制項目もありますのでご留意ください)。

⑥輸出製品が、③リスト規制項目の当たりを付けた項目で、⑤のマトリクス表内の当該項目に記載のいずれの事項にも該当しない場合は、リスト規制非該当という整理になります。非該当の場合は、経済産業省がhttps://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply04.htmlに掲載している非該当証明書を作成し、適宜輸出先や税関(貨物の場合)に提出します。

※輸出製品が非該当の場合であっても、技術の場合は外為令別表16項目に該当すると思われますので、キャッチオール規制の確認が必要です。キャッチオール規制の確認については、経済産業省がhttps://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.htmlに掲載している「客観要件確認シート」が参考になろうかと思います。

以上がリスト規制の該否判定方法となります。こちらCISTEC「該非判定超入門」や経産省「該非判定便利帳QA」も参考になろうかと思いますのでご参照ください。

輸出管理の実務QA

Q1.展示会にて当社製品のプレゼンを行います。この場合、輸出管理は必要でしょうか。

A1.以下のいずれかのケースに当てはまる場合は輸出管理不要です。

・プレゼンの内容(技術情報)が、貴社ホームページ等で公表されている情報であれば、公知の技術であるため輸出管理は不要です(貿易外省令第9条第2項第九号イ)。

・プレゼン内容が公知の技術でない場合(つまり非公知の技術情報)、原則として輸出管理が必要ですが、当該展示会が不特定多数(※参加者に制限等なく誰でも参加可能)に向けたものであれば輸出管理は不要です(貿易外省令第9条第2項第九号ホ)。

※ここでいう「制限等」というのは、人種や国等によって参加できない場合を指します。例えば、展示会入場エリアのキャパシティの関係で参加人数が制限されている場合や有償での参加が必須といったものは特に制限には当たらないと考えます(例えば、公知の情報として扱われる市販書籍や工場見学であっても、優勝である場合や、発行部数や工場見学対応者や対応時間の関係で、人数を絞っていることが大半だと思いますが、いずれも公知の技術として扱われますので)

Q2.当社製品をお客様へ納品するにあたり、当該製造機器の使用マニュアルもお客様に提供します。この場合、当該使用マニュアルに対する輸出管理は必要でしょうか

A2.以下のケースに当てはまる場合は輸出管理不要です。但し、特例措置が適用できないケース(品質が向上する場合等)がありますので条文を読んでみてください。

・当社製品が貨物の場合、当該貨物の据付、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供するのであれば輸出管理は不要です(貿易外省令第9条第2項第十二号)。

・当社製品がプログラムの場合、当該プログラムのインストール、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該プログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供するのであれば輸出管理は不要です(貿易外省令第9条第2項第十三号)。

Q3.Apple Store等のマーケットプレイス(MP)にて、有償のアプリケーションを販売予定です。貿易外省令第9条第2項十四号の市販プログラム特例が使えないか検討していますが、当該特例の条文に「購入に際し何ら制限を受けず」とあります。これは例えば(1)MP提供側が禁輸国を指定し、当該禁輸国への販売ができない場合、(2)当社側が当該MPにて販売先の国を日本に限定する場合、この市販プログラム特例は適用可能なのでしょうか

A3.(1)(2)いずれも市販プログラム特例の適用は可能です。貿易外省令第9条第2項十四号イ(一)にある「購入に際して何ら制限を受けず」の表現は、特定企業向けに開発・修正したアプリケーション等の販売先が限定されている状態を指すものであって、例えば(1)のような禁輸国への販売制限があったとしても、市販プログラム特例が適用できる範囲内と解されます。(2)において貴社が懸念国への販売制限する場合や、市販プログラム特例の適用にはキャッチオール規制の確認が必要ですが、当該確認によって用途や需要者に懸念があり販売を禁止する場合であっても、市販プログラム特例の適用範囲内と解されます。なお、市販プログラム特例を適用させるには、適用対象となるプログラム(技術)について個別カスタマイズや保守対応をしないことが前提となりますのでご留意ください。
 なお、市販プログラム特例を用いる場合であって、グループA(ホワイト国)以外へ販売する場合、キャッチオール規制の確認が必要と貿易外省令第9条第2項十四号イに規定されております。しかしながら、プログラムを市販する場合、通常最終需要者が誰になるか未確定であることが多いと考えます(誰に売れるか分からない状態)。この点、「ストック販売」を類推適用し、需要者確認は不要とし、用途確認のみを実施する方法で実務的には対応します。

Q4.顧客とのプロジェクトにおいて、顧客に対しスケジュール表や体系図を提供します。この場合、輸出管理は必要でしょうか。何が技術・役務に該当するのかが分かりません。

A4.技術情報を含まない体系図やスケジュールであれば輸出管理は不要です。ウェブサイトやパンフレットで一般的に公開されている情報(OSS等のプログラムも含みます)も輸出管理は不要です。技術情報の詳しい定義は、安全保障貿易管理**Export Control*Q&A (meti.go.jp)のQ1・Q2や、aa230.pdf (meti.go.jp)の記載が参考になるでしょう。

Q5.当社の海外子会社向けに、E-learningを提供します。この場合、輸出管理はひつようになりますでしょうか。

A5.E-learningであっても提供内容が非公知の技術情報であれば輸出管理は必要です。つまり、提供形態というより、提供内容(E-learningのコンテンツ内容)に着目し、当該提供内容の中身に非公知の技術情報が含まれていないかご確認の上、輸出管理要否を判断ください。

Q6.オンプレミス環境で使用する当社ソフトウェアを、国内代理店A社を通して、海外顧客B社へ販売します。この場合、当社は輸出管理をする必要はありますでしょうか。

A6.この場合、原則的には国内代理店A社が輸出管理を行うべきです。なぜなら、国内代理店A社が海外顧客B社との直接的なやり取りしているため、最終需要者である海外顧客B社を一番よく知るのが国内代理店A社であるためです。これは「間接輸出」の考え方に近いと思います。なお、注意事項としては以下の通りです。

・貴社⇔国内代理店A社間の契約にて、国内代理店A社が輸出管理の責任(損害賠償責任等)を負う旨を明記しておく(根拠:安全保障貿易管理ガイダンス[入門編] p36)

・海外顧客B社が明らかに問題であることを知った場合は、販売中止や経産省への相談を事前に行う

・国内代理店A社が輸出管理を行う上で必要となる該否判定書(パラメーターシート等)については、販売製品に詳しい貴社が協力する(提供や作成支援)

Q7.当社はSaaSをクラウドを用いて顧客に提供しています。この度、国内代理店A社を通して、海外顧客B社へ販売することになりました。この場合、当社は輸出管理をする必要がありますでしょうか。

A7.この場合、原則としては貴社も輸出管理をする必要があります。Q6.とは異なりクラウドサービスとなるため、あくまで提供者(輸出者)は貴社になるためです。

しかしながら、大規模なビジネスである場合、実務上対応しきれない場合はあると思います。この場合、A6の回答と同様の対応を取るのも一つ考えうるのではないかと思います(しかしながら、輸出当事者として貴社が責任を逃れられるわけではないと考えます)。この点、当該輸出行為のリスク度合いで検討するのも一つです。例えば、提供するSaaSがリスト規制品である場合は、より厳格に対応した方がよいため貴社にて輸出管理をすべきと考えます。

Q8.当社のサーバーに入っている非公知の技術情報を、当社海外子会社は自由に閲覧できる状態です。この場合、輸出管理は必要でしょうか。

A8.この場合、非居住者である貴社海外子会社に非公知の技術情報を提供していると同じ状態でるため輸出管理は必要と考えます。

Q9.海外のクラウドサービスを利用し、海外にあるサーバーに当社の非公知の技術情報を格納します。この場合、輸出管理は必要でしょうか。

A9.当該サービスを利用するための契約が、サービス利用者である貴社が自ら使用するためにサービス提供者のサーバーに情報を保管することのみを目的とする契約である限りは、輸出管理は不要となります(根拠:クラウドコンピューティングサービスに関する役務通達改正について (cistec.or.jp))

Q10.海外顧客に販売した当社ソフトウェアをバージョンアップする場合、輸出管理は必要でしょうか。

A10.単なるバグ修正だけの場合は輸出管理は基本的には不要と考えます(貿易外省令第9条第2項第十三号)

Q11.輸出管理に関係する書類の保管年限は定められていますか?

A11.特にどこかに明記されてはいないのですが、保管年限を「7年間」とすることが多いです。理由としては、核兵器等関連貨物、技術の無許可輸出及び無許可取引の罰則が、外為法第69条の6第2項により、10年以下の懲役と規定されていることから、その時効期間が7年となるためです(刑事訴訟法第250条)。また、包括許可取扱要領Ⅱ4(1)②で定める「返送に係る輸出」、同Ⅱ4(2)②で定める「返送に係る技術の提供」のために特別一般包括許可を使用する輸出者等は、返送関連資料を一律7年間保存することが求められているのも理由の一つとなります。

Q12.アメリカにある代理店を経由して当社製品(リスト規制対象外)を南米に展開しようと考えております。この場合、当該アメリカの代理店以外の最終需要者が決まっていないのですが、キャッチオール規制の確認はどうすればよいでしょうか。

A12.最終需要者が確定していない取引である「ストック販売」という考えが適用できます。この場合、グループA(いわゆるホワイト国)であるアメリカでストックするため、最終需要者の確認は不要です。なお、グループA以外の国にストックする場合は、最終需要者として予定されている者の確認などが必要になります。また、リスト規制品をストック販売する場合は、ストック先の国がグループAか否かにかかわらず、ストック先企業からの誓約書提出やリスト規制品の販売に関する経産省への報告が必要になります。

【参考】
輸出管理に関するFAQ | 安全保障貿易情報センター (CISTEC)3-5
安全保障貿易管理**Export Control*Q&A (meti.go.jp)
安全保障貿易管理**Export Control*Q&A:7.全貨物共通事項 (meti.go.jp)

Q13.SaaSでサービス提供する場合、バックグラウンドで作動しているプログラム等もリスト規制上の該否判定は必要でしょうか。

A13.バックグラウンドで作動しているプログラム等については基本的に該否判定は不要です。安全保障貿易管理**Export Control*Q&A (meti.go.jp)のQ58が参考になろうかと思います。

Q14.海外から日本に仕入れた製品を、第三国に販売する場合、どのように外為法におけるリスト規制の該否判定をすればよいでしょう。

A14.基本的には、当該製品の仕入元にて、EARにおけるECCN番号の判定、或いはEU規制におけるEU規制番号の判定をしてもらうのが最も合理的と考えます。ECCN番号とEU規制番号が判明した後は、それぞれの番号を外為法上のリスト規制番号に置き換えて、該否判定(リスト規制に該当しない場合はキャッチオール規制の確認)を実施します。EARとEU規制におけるそれぞれの参考情報は以下の通りです。

なお、上記前提ですと、仕入先はEARに精通しているアメリカやカナダ、イスラエル等のアメリカと密な関係の企業や、EU圏内の企業からの方が、輸出管理の観点では安心と言え(EAR・EU規制での該否判定を仕入先に依頼できるので)、その他の国から仕入れる場合は、自社で該否判定をする(外部の専門家に依頼するなどして)ことも視野に入れる必要があります。その点、リスクがあると言えるかもしれません。

[EAR]
・EARのECCN番号で判定は、Commerce Control List Classification (doc.gov)が参考になろうかと思います。上記URLを仕入先に送付して判定いただくので良いかと考えます。
・仕入先が「該当するECCN番号がない」といった場合は、EAR99(日本でいうキャッチオール規制品=別表16項に該当)に該当することになるため、該当するECCN番号がない旨の証跡(メールやできれば書面)をいただき、日本でキャッチオール規制の確認をすることになります。
・仕入先よりECCN番号を入手したら、対象製品が貨物であれば安全保障貿易管理**Export Control*貨物・技術のマトリクス表 (meti.go.jp)に掲載の貨物もマトリクスの右端(下図)に対応するECCN番号が記載されていますので、そちらを確認します。対象製品が技術であれば、例えば5D002である場合、冒頭の番号「5」に4をプラスした数(つまり9)が外為法上の別表項番に一致していることになります(ECCN番号の冒頭が5の場合、それは「通信」を表しており、外為法のリスト規制番号としては「9」が通信を表している)。


[EU規制]
仕入先よりEU規制番号を取得できた場合は、安全保障貿易管理**Export Control*政省令-EU規制番号対比表 (meti.go.jp)に掲載のEU規制番号対比表を基に、外為法上のリスト規制番号を確認します。

上記に則り、外為法上のリスト規制番号が確認できたら、安全保障貿易管理**Export Control*説明会 (meti.go.jp)に掲載されいてる書式を利用し、該否判定書を貴社にて作成する流れとなります。

輸出管理関係法規の整理・まとめ

輸出管理の関係法規が複雑なので、以下の通り整理しておきます。

・外国為替及び外国貿易法(外為法)

 ⇒第48条:規制貨物について経産省大臣の許可が必要である旨規定

 ⇒第25条:規制技術について経産省大臣の許可が必要である旨規定

・輸出貿易管理令(輸出令)

 ⇒外為法48条における「規制貨物の輸出」がどんなものかを規定(別表一)
  外為法48条1項に基づき許可が安全保障上輸出管理が必要な規制品=輸出令別表第1の1~15
   ※輸出令別表第1の16は、リスト規制品ではないが、キャッチオール規制の観点での確認が必要
  外為法48条3項に基づき安全保障上の目的外で経産省の承認が必要なもの=輸出令別表第2

 ⇒第4条に規制貨物の特例措置(許可不要で輸出管理可能)を規定

・外国為替令(外為令)

 ⇒外為法第25条における「規制技術・役務」がどんなものかを規定(別表)

貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令)

 ⇒第9条に規制技術・役務の特例措置(許可不要で輸出管理可能)を規定

・輸出貿易管理令別表第一及び外国為替別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)

 ⇒輸出令・外為令に規定される規制貨物/規制技術・役務の詳細を規定

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